大阪市鶴見区をはじめ、守口市や大東市など、住宅が近接している地域では、隣の建物との間が1メートルに満たない家も珍しくありません。
「こんなに狭くて、足場は組めるのでしょうか」
「隣の家に迷惑がかかりませんか」
とご相談をいただくことがあります。
結論から言うと、ほとんどの場合、工夫して工事できます。
ただし、足場の組み方や、隣の方への配慮が、普通の家より大切になります。
▶ 足場の安全基準や、狭い現場で使う足場の種類は、こちらの記事で書いています。
(ここに1回目の記事へのリンクを入れる)
■足場が必要な理由
・仕上がりのため
軒天や雨どいの裏側まで、手を届かせて丁寧に塗れます。
・安全のため
高い場所で、職人が落ちないための土台です。
・近隣のため
メッシュシートで、塗料や洗浄水の飛散を抑えられます。
■隣の敷地に足場や部材が少し出るとき
狭い家では、足場の柱や部材が、数センチ〜十数センチ、隣の敷地の上に出てしまうことがあります。
2023年4月に施行された改正民法(第209条)では、境界の近くで建物の修繕をするために必要な範囲なら、隣の土地を使えることになりました。
外壁塗装も、この「修繕」に当たると考えられています。
ただし、次のような決まりがあります。
・事前の通知が必要です
目的・日時・場所・方法を、隣の土地の所有者と、実際に使っている方に伝えます。(事前の通知が難しいときは、使い始めたあとすみやかに伝えます)
・必要な範囲だけです
使えるのは、工事に必要な最小限の範囲です。
・損害が出たら償金を払います
隣の土地に損害が出たときは、その分を払う必要があります。
・住んでいる家には、承諾なしに入れません
建物の中や敷地内に入るには、居住者の承諾が必要です。
「法律で使えるから、黙って使っていい」という話ではありません。
法律で認められていても、一言あいさつをして、ご理解をいただくことが大切だと考えています。
実際の扱いは状況によって変わるため、気になる場合は専門家にもご相談ください。
■足場代の目安と、見積書の見方
当店の適正価格表では、足場は1㎡あたり750円(税別)です。
この「㎡」は、外壁の面積ではなく、足場を組む面積で計算します。
家の形や高さ、隣家との距離で変わるため、正確な金額は現地調査のうえでお出しします。
見積書では、足場の項目が「一式」ではなく、面積と単価で書かれているかを確認してみてください。
足場代を極端に安く見せて、その分を別の項目に上乗せしている見積もりもあるためです。
■住宅が近い地域で、特に気をつけること
・着工前のごあいさつ
工事の期間や内容をお伝えし、お困りごとがあれば相談してもらえるようにします。
・飛散対策
メッシュシートと養生を丁寧に行い、車や洗濯物への影響を減らします。
・作業時間への配慮
朝早くや夜遅くの作業は避け、近隣の生活リズムを乱さないようにします。
足場を組む前の段取りが、工事全体のトラブルを防ぐ一番のポイントです。
■足場を2回組まないために
外壁だけ塗って、屋根は後回しにされる方もいます。
ただ、あとから屋根を塗るときに足場を組み直すと、足場代がもう一度かかります。
足場を組むこの機会に、外壁と屋根の傷み具合を一緒に見て、何をしておくべきかを考えることをおすすめしています。
■まとめ
・隣との間が狭い家でも、工夫すれば外壁塗装はできます
・隣の敷地に出るときは、法律のルールを守りつつ、事前のごあいさつを欠かさないことが大切です
・見積書は、足場の項目が面積と単価で書かれているかを確認してください
当店は、お見積もりをした私が、そのまま施工まで行う職人直営の塗装店です。
「うちの家は足場が組めるのかな」
「隣との距離が近いけど大丈夫?」
など、ご心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。
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